遺言書作成など(相続の生前対策)

遺言書作成など(相続の生前対策)

遺言は元気な時に作成しましょう

遺言作成手続についてご案内いたします。

皆様は遺言に対してどのようなイメージをお持ちでしょうか?
ドラマなどで「病床で口頭で行う」というイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、そのような行為には遺言としての法律上の効力は認められていません。

遺言の手続きは厳密な要件が定められていますので、作成には細心の注意を払う必要があります。
また、自筆証書遺言の場合は、原則すべてを自分の手で書いていただく必要があり、かなりのエネルギーを必要とします。

なお、遺言作成時に認知症が発症しているなどといった事情がある場合は、遺言者がお亡くなりになった後に遺言の効力が争われる可能性があり、現に裁判で遺言が否定されるケースも見られます。

そのため当事務所では遺言は元気な時に作成することを推奨します。


遺言を書いておいたほうが良い方

当事務所が遺言の作成をお勧めする方は次の通りです。

・相続人間が不仲
⇒非協力的な相続人の関与が不要になります
・子供がいない
⇒相続人が自分と同じような年齢の兄弟姉妹になり、遺産分割手続きが困難になる
・障がいを負っている子がいる
⇒有効な遺産分割協議ができない可能性がある
・法定相続人以外に財産を渡したい
⇒生前の贈与か遺言しかできない
・自分の死後も資産を社会的な活動に使ってほしい
⇒生前の法人設立か遺言しかできない


遺言の種類

自筆証書遺言は、紙とボールペンと印鑑があれば作成でき、一番お手軽で費用も安くできます。一方で記載に問題があったりすると遺言が無効となったり、手続きに利用できない遺言書を作成してしまう可能性があります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

公正証書遺言は、公証役場で作成するため、確実に有効な遺言を作成することができます。また、全文の自著ができない方でも遺言の作成が可能です。一方で費用は割高です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。


司法書士監修 ビデオ遺言作成サービス

当事務所では、ビデオによる遺言の作成も承っております。
ビデオによる遺言は、それだけでは法的な効力を生じないものではありますが、法的に有効な遺言書と合わせてご用意いただくと大きなメリットがあると考えています。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

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