司法書士監修 ビデオ遺言作成サービス

司法書士監修 ビデオ遺言作成サービス

ビデオによる遺言を作成しませんか?

当事務所では、ビデオによる遺言の作成を承っております。
司法書士事務所の中でも取り扱う事務所は大変少なく、まだまだ馴染みのないサービスではあります。
しかし、相続手続から裁判手続まで行うことができる司法書士が監修することは、遺言を残される皆様にとって大きなアドバンテージがあると考えています。
なお、本サービスは既に有効な遺言をお持ちの場合か、同時に遺言書を作成する場合にご利用いただけます。


Q1.ビデオ遺言ってなに?

A1.依頼者様の遺言を生前にビデオで撮影させていただき、データをお渡ししますので、依頼者様の相続発生時にご遺族の方にご覧いただくサービスとなっております。
データは、DVDもしくはMPEG-4での納品を予定しています。


Q2.ビデオ遺言は無効では?

A2.確かに法律上、ビデオ方式の遺言の効力は認められていませんから、それだけでは無効となってしまいます。
よって別途法律に定める手続きによって遺言を作成する必要があります。
しかしながら、遺言に関して紛争が生じた場合、「遺言作成時に認知症になっていなかったか」、「本人の真意であるか」などを裁判で判断する際の証拠の一つとなりますから、遺言を補強する役割が期待できます。
その他のメリットについてはQ3.をご覧ください。


Q3.ビデオ遺言のメリットは?

A3.遺言書は書面で作成するため、微妙なニュアンスを伝えることは難しいといえます。
ビデオ遺言では表情も伝わりますし、遺言書では書ききれない様々な思いを伝えることができます。ご遺族の心の支えになったり、紛争を防ぐ効果も期待できます。
また、法定の要件や様式などの決まりはないので構成はご自身で自由に選択していただけます。


Q4.準備すべきことは?

A4.当事務所にてご希望の内容を聞き取らせていただき、原稿を作成いたします。
ご自身の希望がございましたら可能な限り対応いたしますから、お気軽にお申し付けください。


Q5.他の業者のビデオ遺言との違いは?

A5.当事務所でのビデオ方式の遺言作成は、司法書士が監修及び撮影しますので、後日の紛争が生じないような工夫を施しています。
また、機材は富士フィルムのフラッグシップモデルX-T4で撮影しますので、美しい画質で作成いたします。外付けのマイクを使用しますので、音声もクリアに記録できます。


報酬

15万円から(税抜き価格)
作成内容、撮影場所に応じ価格は変動します。

※公正証書遺言や自筆証書遺言の作成費用は別途必要です。

所要時間

半日から1日程度

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