公証人と作成する遺言(公正証書遺言)

公証人と作成する遺言(公正証書遺言)

公正証書遺言についてご案内いたします

当事務所では、公証人と作成する公正証書遺言の作成サポートを行っています。

公正証書遺言の作成サポートでは、遺言をされる方のご要望をお伺いしたうえで、内容を公証人役場と調整いたします。
お客様が公証役場に出向くのは1回1時間程度で完了するようにいたします。

もう一つの遺言の作成方法である公正証書遺言についてはこちらをご覧ください。


Q1.公正証書遺言ってなに?

A1.あらかじめ依頼者様と打ち合わせた内容を公証人の面前で確認します。その結果を公正証書遺言として公証人役場に保存する手続きです。
作成された遺言書は、少なくとも遺言を残されたの120歳の誕生日を迎えるまで保存されますので、仮に遺言が破棄されたとしても再発行が可能です。


Q2.公正証書遺言の特徴は?

A2.自筆証書遺言と異なり、自分ですべてを書く必要はありませんので、意思表示ができるような状態であれば作成することができます。
例えば、障害をお持ちで字が書けない場合も利用可能といった柔軟性が特徴です。
また、基本的に公証人や証人がその秘密を漏らすことは禁じられていますので、安心してご利用いただけます。
なお、公証人が出張して作成することも認められていますので、外出が困難な方もご利用いただけます。


Q3.公正証書遺言の作成の流れは?

A3.遺言をされる方のご要望をお伺いしたうえで、当事務所の司法書士がその内容を公証人役場と調整いたします。
内容に関して問題がないようでしたら、公証人役場の予約を取りますので、指定された日時に公証人役場に出向いて遺言を作成していただきます。


Q4.公正証書遺言がおすすめの人は?

A4.体力的に自分の力で遺言を書くことが困難な方、障害により自分で遺言を書くことができない方、正確な遺言を作成したい方、後日の紛争をできるだけ避けたい方などにおすすめできます。


Q5.準備すべきことは?

A5.当事務所との面談までに、ご自身の財産に関する資料をご準備いただき、誰にどの財産を相続させたいか決定していただく必要があります。
また、当日は本人確認書類やご実印と印鑑証明書をご持参ください。


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※これとは別に公証役場に支払う費用があり、財産の総額によって変動します。

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