実は会社と登記は切っても切れない関係です
社屋だとか従業員や社長などは目に見える存在ではありますが、会社(法人)そのものは目に見えない存在です。
にも関わらず、日常私たちが契約する相手は会社であることがほとんどです。
そのため会社の「見える化」をして、その会社の内容を明らかにし、安心して取引ができるようにする必要があります。
また、会社や法人の設立は登記をすることのみ成立が認められます。登記以外にどれだけ会社の要素を備えたとしても、登記がなくては会社の成立は認められないないのです。
このページでは、商業・法人登記(会社の登記)のご案内をします。当事務所では会社や法人の登記により、微力ながら地域社会の発展に貢献したいと考えています。
会社設立の登記
会社の成立には、会社の根本規則である定款の作成と公証人による定款の認証、資本金の出資、設立の登記を行う必要があります。
役員変更の登記
取締役や監査役などの会社の業務を行う方(役員)の任期は最長10年となっています。
任期が満了すると新たな役員を選任または再任し、その登記をする必要です。
解散・清算の登記
残念ながら会社を廃業する場合は、解散と清算手続とその登記が必要になります。
この手続きが終了することによって会社は消滅します。
当事務所のこだわり
会社の設立については、司法書士以外にも様々な業者が参入しています。
確かにそのような業者をご利用される場合、費用が安く済むことは確かだと思います。
しかしながら、そのような業者が作成する書類はテンプレート化したものではないのでしょうか?
当事務所では、各会社の実情に応じたオーダーメイドの設立書類の作成を心がけています。もちろん許認可が必要な事業に関しては、各種許認可に対応した定款をお作りします。
なお、司法書士以外が代行する場合は登記申請などはご自身で行っていただく必要がありますが、司法書士が代行する場合は必要書類に押印をいただければ手続終了までお待ちいただくのみとなっております。
事業承継
近年、経営者様の事業承継の問題が取りだたされてきています。ご親族に承継するのみならず、第三者に承継させるケースも多くあります。
司法書士は会社法の使い手でありますので、ご希望をお伺いしてなるべく期待に応えられるような制度設計をお手伝いしたいと考えています。
また、事業承継には税に関することも不可欠ですから、必要に応じて税理士につないでいき、シームレスな対応を心がけています。