会社を立ち上げるとき(設立登記)

会社を立ち上げるとき(設立登記)

会社の成立には、会社の根本規則である①定款の作成と②公証人による定款の認証、③資本金の出資、④設立の登記を行う必要があります。
当事務所では、上記のすべてについて代行して行いますので、内容の確認と必要書類に押印をいただきましたら、全て当事務所で代行いたしますので、お客様で手続きをしていただく必要はありません。
なお、会社設立後の会社の銀行口座の開設、税務署・地方公共団体への届出、役員報酬がある場合の社会保険の手続、従業員がいる場合の労災保険の手続はご自身で行っていただく必要があります。


Q1.法人の設立とは?

A1.株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人などの法人を設立する場合は、定款の作成などをした後に、設立の登記をしなくてはなりません。
この設立の登記をしない限りは、法律上、会社や法人の存在は一切の例外なく認められません。
設立の登記後は、会社の「戸籍」ともいうべき全部事項証明書(いわゆる「登記簿謄本」)が作成されます。全部事項証明書は公開され、「当該会社は本当に実在するのか」や「責任者は誰なのか」を明らかにしますので、取引先は安心して当該会社と取引をすることができることとなります。


Q2.株式会社設立の流れは?

A2.株式会社の設立の流れは次のとおりです。
ピンク色の部分はお客様が、青色の部分は当事務所で行います。

会社の屋号(商号)と目的、役員の構成を決定していただきます。
屋号が使用できるかどうか調査します。
具体的な目的案と会社の内容についてご提案いたします
資本金の払い込みを行います。
必要な書類をそろえていただきます。
必要書類に押印をしていただきます。
定款認証の後、設立登記を行います。これ以降はすべて当事務所で代行いたします。


Q3.定款の認証ってなに?

A3.作成した定款(株式会社、一般社団法人、一般財団法人等に限る)は、本店を設置する都道府県内にある公証人の認証を受けなければなりません。これは定款記載の内容が法令に違反しないかどうかの審査を受けることになります。
なお、定款認証の方法は電子申請と書面申請があります。書面申請の場合は、定款認証手数料の他に4万円の印紙税の支払いが必要になります。
当事務所では電子申請に対応しておりますので、印紙税の支払いを省略することができます。


Q4.株式会社の設立に必要なものは?

A4.次のものが必要となりますので、ご準備ください。なお、重複するものは1通あれば問題ありません。
①出資者の印鑑証明書 ※発行から3か月以内
②出資者のご実印
③出資者名義の預金通帳
④取締役の印鑑証明書 ※発行から3か月以内
⑤取締役のご実印
⑥会社の実印 ※指示があってから作成してください。
⑦本人確認書類(運転免許証等)


Q5.株式会社と合同会社はどちらがいいの?

A5.会社を設立することが目的の場合やスモールビジネスの場合は、合同会社の設立をお勧めします。合同会社の運営コストは株式会社と比べて圧倒的に低廉であることや会社運営の自由度が高いためです。
一方、株式会社のメリットは、圧倒的な知名度があることや会社の運営方法が明瞭であり信用が高いことが挙げられます。また、業界によっては株式会社としか取引をしない慣習があるケースもあるようなので、そのような場合は株式会社の設立をお勧めします。


司法書士報酬

株式会社1社につき10万円~(税抜き価格)
合同会社1社につき8万円~(税抜き価格)


会社設立の流れ一覧

会社設立に必要な手続きについてまとめましたので、下記からダウンロードしてください。ご参考になりましたら幸いです。

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