自筆証書遺言についてご案内いたします
当事務所では、ご自分で遺言を作成していただく自筆証書遺言の作成サポートを行っています。
自筆証書遺言では、司法書士が無効にならないように遺言の作成をお手伝いいたします。また、円滑な遺産の承継がなされるように内容についてもアドバイスいたします。
もう一つの遺言の作成方法である公正証書遺言についてはこちらをご覧ください。
Q1.自筆証書遺言ってなに?
A1.ご自身で遺言書を作成していただく手続きです。
Q3.の法律上の要件を満たすものであれば遺言としての効力は認められます。
なお、作成した遺言は法務局で保管をすることもできますので、こちらの手続きについてはお問い合わせください。
Q2.自筆証書遺言の特徴は?
A2.最大の特徴は、紙とペンと印鑑があれば作成ができますので、コストがほとんどかからないことです。
また、いつでもどこでも作成することができます。
Q3.自筆証書遺言の成立要件は?
A3.①遺言の全文を自分の字で書くこと、②作成年月日の記載があること、③自身の署名(フルネーム)があること、④印鑑の押印(認印可)があることの4点です。
また、遺言書の内容の訂正の方法にも指定があります。
Q4.自筆証書遺言の作成が向かない人は?
A4.簡単な遺言であっても、遺言書の作成にはかなりのエネルギーを使います。また、手に障害をお持ちの方の作成はできません。
公正証書遺言では、公証人が本人確認及び本人の意思確認を行いますが、自筆証書遺言ではそれがないので、お亡くなりなった後紛争になる可能性がありますので、紛争が予想されている場合はお勧めはできないと考えます。
Q5.司法書士がチェックすることのメリットは?
A5.遺言書が法律上の要件を満たせば有効なものとはなりますが、それが登記などの行政手続きに使えるか、預貯金等の名義変更に使用できるかどうかは別の問題になります。
司法書士がチェックすることによりそれらの問題が起こらないようにすることができます。
もちろん、Q3.で掲げた成立要件のチェックも行います。
司法書士報酬
自筆証書遺言作成サポート 5万円から(税抜き価格)
法務局での保管手続き代行 2万円から(税抜き価格)