不動産の相続登記の手続きについてご案内いたします。
Q1.相続登記ってなに?
A1.日本国内にあるほぼ全ての不動産は、法務局にある登記簿に所有者を含め権利関係を記録されています。
所有者の方がなく亡くなっても自動的に登記簿の記載は変わらないので、名義の書換を行う必要があります。このことを相続登記といいます。
Q2.手続き方法は?
A2.相続に関係するすべての方の戸籍や住民票を取り寄せて、不動産所在地を管轄する法務局に書類を提出して行います。
Q3.相続登記の種類はどのようなものがあるの?
A3.最も多いのが相続人の全会一致で亡くなった方の遺産を配分する「遺産分割による相続登記」、亡くなった方が遺言を残されている場合の「遺言による相続登記」、相続手続き後に売却を予定している場合の「法定相続による相続登記」などがあります。
Q4.相続登記をしなければいけないの?
A4.現時点では、相続登記は義務ではありませんので、していただいてもしなくても問題ありません。
ただし、亡くなってからしばらくすると取得できない書類があったり、さらなる相続が発生し、費用や手間が増える可能性が高まります。
なお、2024年からは相続登記の義務化が予定されていますので、いずれにしても早めの手続きをお勧めします。
Q5.相続登記は司法書士に依頼しないといけないの?
A5.簡単な相続であれば十分にご自身で手続きをしていただけると思います。
ですが、当事務所にご依頼いただくと、司法書士は相続の専門家ですので、独自のノウハウをもとに後日のトラブルや不具合が無いように細心の注意を払って調査、準備をします。
また、預貯金の手続き等をシームレスに行っていただけるよう書類を整備してお渡ししています。
司法書士報酬(税抜価格)
1件につき4万円~
なお、別途戸籍収集の際の実費と登録免許税(国税)が必要になります。
便利な法定相続情報証明制度の取扱いもございます。
司法書士報酬(税抜価格)
3万円~(ただし、相続登記と同時にご依頼の場合は1万円~)