相続放棄の手続きについてご案内いたします。
Q1.相続放棄ってなに?
A1.亡くなられた方の相続人から外れる手続きです。
相続人から外れることによって、亡くなられた方の資産、負債を含めて一切相続をしません。
そのため、亡くなられた方が債務超過の場合でも、借金の負担を一切負いません。
Q2.手続き方法は?
A2.亡くなられた方の最寄りの家庭裁判所に書類を提出して行います。
その他の方法は一切認められません。
Q3.どのようなときに選択する手続き?
A3.亡くなられた方が借金が多い債務超過の場合、財産を相続したくない場合や他の相続人に遺産を集める場合に用いられることが多いようです。
Q4.注意すべきことは?
A4.亡くなったのを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要がありますので、あまり時間がないことです。
また、ご自身の相続放棄によって他の方が新たに相続人の資格を取得する場合があることです。
Q5.遺産分割協議で相続を受けないのと同じ?
A5.相続放棄と似たような制度で、相続を受けない旨の遺産分割協議をすることもできます。
例えば亡くなられた方が債務超過の場合、相続放棄の場合であれば一切の負担はなくなりますが、遺産分割協議の効力は相続人間のみであるため、亡くなった方の債権者に請求される恐れがあるという違いがあります。
司法書士報酬
お一人につき5万円(税抜き価格)
なお、別途戸籍収集の際の実費と収入印紙代800円等が必要になります。
※同一機会に他の方の相続放棄をまとめますとお安くなります。