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「相続が発生したのだけど、何から手を付ければいいかわからない」「どこに相談すればいいのか分からない」「専門家に依頼すると高額の請求がされそうで怖い」という方は少なくないと思います。このようなお悩みは当事務所が一撃で解消いたします。
このプランでは、相続手続きのうち一般の方になじみの薄く、また手続きが難しく感じられる相続登記と相続税申告をセットにしてご提供いたします。
また、必要な書類は、当事務所が取得し、完了後は相続書類一式をお返しします。この書類を用いて簡単に預金・貯金・自動車等の名義書き換え手続を行っていただけます。
当事務所の司法書士が税理士と連携して業務を行いますので、別途税理士を探して依頼していただく必要はございません。また、必要書類を登記手続と申告手続で共有化しますので、コストも削減できます。
※準確定申告が必要とされる場合は、別途費用が掛かります。
司法書士と税理士の合計の報酬額は合わせて相続財産の1.1%の定額制で明確なので安心です(相続人が極端に多い場合や財産の価値算定が難しいなどの困難事案は除きます)。
仮に報酬額が見積額から変更となる場合につきましては、予めお客様にお知らせし、了解を得てから業務を行います。
※登録免許税や相続税などの国税については、別途ご負担をお願いいたします。これらはご自身がすべての手続きを行った場合であっても必要となる費用です。
相続手続きでは事務所での複数回の面談など、時としてお客様の負担が大きくなることもあります。
そこでこのプランでは、ご自宅やご指定の場所へ司法書士がうかがったり、オンラインなどを活用することにより皆様の手間を最小化することを目指しています。また、司法書士が皆様の代理人として動きますので、効率的な相続手続きの完了を目指します。
なお、本人確認面談など法定されている手続きがございますので、お手数をおかけすることがありますが、ご協力をお願いいたします。
ワンストップサービスという言葉があります。「行政手続案内などのサービスを1カ所あるいは1回の手続きで提供する」ことを指すようです。
当事務所のノンストップサービスでは、ワンストップサービスを更に進化させ、司法書士が代理人として職務を行うことにより、シームレスに相続登記と相続税の申告の取次サービスまでを提供することを目指しています。また、税理士からの説明時、司法書士も同席させていただきます。
なお、相続登記は当事務所で、相続税申告は当事務所とは資本関係のない別の税理士事務所が担当いたします。
士業グループで「ワンストップサービス」を提供してる事務所も多くありますが、当事務所の「ノンストップサービス」は何が違うのでしょうか?
「ノンストップサービス」では、当事務所と担当税理士事務所とは資本関係になく対等な関係性ですので、不明な点があれば当事務所の司法書士が専門的な見地から税理士に質問することも予定しています。
なお、必要な情報についてはお客様の同意の下、税理士事務所と共有しますから、お客様には新たな負担が生じることはなく、資本関係にないことのデメリットを解消するように努めています。