認知症になったとき(成年後見など)

認知症になったとき(成年後見など)

ご自身やそのご家族が病気や事故によりその意思を表明することが困難になってしまった場合に当事務所ができる支援の方法についてご説明いたします。

司法書士がお手伝いできるのは、主に財産の管理本人の利益になるような契約を代行して締結することとなります。その方法としては、主に成年後見制度の活用、任意後見制度の活用、民事信託(家族信託)の活用があります。

司法書士の権限では、食事を作ったり、介護をすることや医療行為などをすることはできません。もちろん、他の福祉関係職の皆様と連携し、チームとしてご本人様を支えます。


Q1.成年後見制度(法定後見)ってなに?

A1.ご本人の意思を表明することに障害がある状況となったときに、後見人が選任され、家庭裁判所の管理下でご本人に代わりその財産を管理し、必要によって本人のために契約の代行(例えば施設入所契約)をすることとなります。
原則的に本人の利益を最優先しますので、たとえご家族のためにする支出であっても。後見人の職務として認められないと判断するケースもありますので、予めご了承ください。
また、司法書士等の専門職後見人が選任された場合、1年ごとに報酬をいただいております。


Q2.任意後見制度ってなに?

A2.Q1で意思表示が困難になると家庭裁判所に申し立てることにより後見人が選任されますが、後見人は原則として選ぶことができません。
一方で任意後見制度とは、自らの能力が落ちてしまった場合に備え、後見人をあらかじめ指名しておく制度です。
任意後見人の権限は、法定後見人に準ずるものとなりますが、微妙な違いがあります。ただし、家庭裁判所の監督下に置かれることは共通です。


Q3.民事信託ってなに?

A3.信託契約の締結により、ご自身の一定の財産を信託財産として本人の財産から分離します。これは正しい表現ではありませんが、ご自身の財産で会社を作るイメージです。
財産分離後の信託財産は、最初に定めた信託契約の内容に従い運用や一定の支出をすることになります。
信託契約はある程度自由に定めることができますので、ご自身の意思を反映しやすい制度といえます。


Q4.法定後見と民事信託の特徴は?

A4.それぞれの制度は一長一短あります。
成年後見制度(法定後見)は、本人のために財産を活用するため、目的外の支出はすることができませんので、財産の活用の柔軟性はありません。ただし、後見人が自らの責任により判断しますので、不測の事態にも対応できるという点は柔軟性があると言えます。
また、申し立ては親族がすることができるので、本人は何ら準備をする必要がありません。

一方で民事信託では、信託契約は柔軟に定めることができますので、使途を自由に定めることができます。
一方で信託契約発効後で本人の意思が表示できない場合は、全て信託契約に拘束されますので、そういった意味では柔軟性を欠きます。


Q5.後見人に財産を横領されるケースはないの?

A5.親族後見人のみならず、弁護士や司法書士の専門職後見人が本人の財産を横領する事件が時折発生しています。
当事務所から皆様へのお約束にも記載しておりますとおり、当事務所の大原則は法令遵守ですので、横領等の不法行為を行わないことを約束します。
また、公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートに所属しており、家庭裁判所の監督に加えリーガルサポートの二重の監督下に置かれますので、その安全性は担保されています。


司法書士報酬(税抜価格)

後見申立の報酬

後見申立て書類作成:15万円~

1月ごとの報酬目安

2万円~
ただし、金額については家庭裁判所が決定します


後見業務における当事務所の指針

1.できる限り本人の意思を反映させた意思決定をすることを心がけます。
2.本人の意思が明らかではない場合、客観的に見て合理的な意思決定を心がけます。
3.福祉関係者等他の専門職と連携し、より良い意思決定を目指します。
4.ご家族、ご親族と緊密に連絡を取り、疑問点などにお答えします。
5.担当司法書士の個人財産と混在せず、ご本人様の財産は厳格に管理します。

PAGE TOP