取締役等が就任・退任したとき(役員変更登記)

取締役等が就任・退任したとき(役員変更登記)

取締役などの会社役員が就任や退任をした時のご案内をいたします。

取締役や監査役などの会社の業務を行う方(役員)の任期は最長10年となっています。

任期が満了すると新たな役員を選任または再任し、その登記をする必要がります。
この手続きを行わないと過料の支払い義務が発生したり、最悪の場合は会社が強制的に解散させられてしまいます。
無駄な過料を支払わないためにも、ご自身の会社の任期の再確認をお願いします。

Q1.役員変更登記ってなに?

A1.株式会社の取締役、監査役(役員)などの任期は最長10年で、任期が満了した場合は再任の登記が必要となります。
また、役員の方が辞任をした場合、亡くなられた場合、新規に就任される場合も登記申請が必要となります。


Q2.手続き方法は?

A2.まず株主の皆様の間で、役員を決定していただきます。
その決定に基づき株主総会議事録や取締役会議事録、その他必要書類を作成し、それらの書類に押印をしていただき、管轄の法務局に申請書を提出する方法によって行います。


Q3.役員変更登記は自分で可能?

A3.ご自身で手続きいただくことは可能です。
ただし、代表者の変更を伴う場合は、法人の届出印を押印したり個人のご実印を押印していただく必要が生じます。
また近年では株主のリストの提供が必要であるなど、作成書類は多岐にわたりますのでご注意ください。


Q4.いつまでに登記をしないといけないの?

A4.退任や就任の日などの日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。この期間を超えると過料が課せられる可能性があります。
また、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人・一般財団法人は、法務局の職権で解散したものと扱われます。


Q5.過料とはなに?

A5.行政上の罰則のことを指します。刑罰ではありませんので、前科前歴はつません。
交通違反の反則金をイメージしていただくとよいと思います。


手続き報酬

一度の役員変更につき2万円~(税抜き価格)

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