担保を提供して借り入れをするとき

担保を提供して借り入れをするとき

銀行などから借入し、不動産を担保に差し出す手続き(抵当権設定登記・根抵当権設定登記)についてご案内いたします。

なお、司法書士による本人確認が終わっておりましたら、登記申請の当日は特に何かしていただく必要はありません。


Q1.抵当権ってなに?

A1.基本的に1件の借り入れをした時に、自己又は第三者の不動産を担保に差し出す登記手続きです。言ってみれば「借金のカタ」を土地・建物を差し出すこととなります。
他の担保と異なりご自身の不動産であれば、お住いのまま担保を提供できる点に大きな特徴があります。


Q2.根抵当権ってなに?

A2.A1の抵当権の一種ですが、事業用のローンなど継続的な借り入れが予定されている場合に、それらの借り入れを包括的に担保に差し出す手続きとなります。
その権利の性質上、抵当権とは異なる個所多くありますので、ご不明な点は司法書士までお尋ねください。


Q3.返済できないとどうなる?

A3.最終的には担保提供した不動産は、裁判所を通じた競売をされ、その所有権は落札者に移ります。
競売の結果、完済となった場合は売却額のうち余りの部分は元の所有者に返却されます。
一方で完済とならない場合は、残債の支払い義務は依然として残りますので十分にご注意ください(ノンリコースローンを除く)。


Q4.一方的に借り入れ側に不利なのでは?

A4.抵当権は貸主に対して競売できる権利や不動産の売却代金について優先的に回収できる権利が付与されます。
これは一見すると借主にとって不利な契約のような気がする方も多いかと思いますが、貸主に強力な権利を与えるため、貸倒れのリスクが低くなりますので、借主にとって低い利息で大きな金額を借りることができるという利点もあります。


Q5.注意すべきことは?

A5.借入れと抵当権などの担保権の登記を行ったあとは、契約上所有する不動産について、所有権の譲渡、改築等が制限されることがあります。
借入先の承諾なくそのような行為をすると契約違反となり一括返還を求められる恐れがありますから、まずは借入先にご相談ください。
また、どうしても返済できない場合は、月々の返済額について配慮してもらえるケースもありますので、まず借入先にご相談をすることをお勧めします。


司法書士報酬

抵当権1申請につき4万円~(税抜き価格)
※借入金額が5000万円を超えますと報酬額を加算します。

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